宮城県仙台市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

仙台平和相続サポートセンター

022-234-6011

受付時間:9:30〜17:00(年中無休)※株式会社平和住宅情報センター内

よくあるご質問 FAQ

  1. HOME
  2. よくあるご質問
  3. 先日夫が亡くなりました。夫は毎年確定申告をしていましたが、今年の分はどのような形でいつまでに申告すればいいのでしょうか?

先日夫が亡くなりました。夫は毎年確定申告をしていましたが、今年の分はどのような形でいつまでに申告すればいいのでしょうか?

お亡くなりになった年の1月1日から死亡した日までの間に所得があれば、亡くなった方に代わってその相続人が所得税の申告をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。

準確定申告は、相続人が複数名居る場合は連名で、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に対して申告・納税をします。
申告期限は、通常は死亡日の4ヶ月後の応答日です。なお、準確定申告により相続人が支払った所得税は、相続税の計算上、未払税金として債務控除の対象となります。逆に所得税の還付を受けた場合は、その還付金は、相続税の課税対象となります。

準確定申告について詳しくはこちら

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

022-234-6011

受付時間:9:30〜17:00(年中無休)※株式会社平和住宅情報センター内

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
仙台平和相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

022-234-6011

受付時間:9:30〜17:00(年中無休)※株式会社平和住宅情報センター内

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

仙台平和相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから